横浜エスペラント会規約(2004年2月14日改正)

 

  総則
1 本会は横浜エスペラント会(Jokohama Esperanto-rondo)、略してハマロンド(Hama-Rondo)と呼ぶ。
2 本会は原則として横浜市内のエスペランチストで組織する。
3 本会の経費は会費、寄付金、事業収入等によってまかなう。会計年度は1月1日から始まり12月31日に終わる。
   
  目的及び事業
4 本会は次の目的達成のため活動する。
  1)横浜市内におけるエスペラント運動を推進する。
  2) 会員のエスペラント語学力を高める。
  3) 相互理解に基づく世界平和に貢献する。
5 本会は目的達成のため、次の事業を行う。
  1) エスペラントの宣伝普及活動
  2) エスペラントの学習活動
  3) 内外エスペランチスト及び諸団体との連絡接触
  4) 会員相互の親睦を深める活動
  5) 各種出版物の発行、取次
  6) JEI横浜支部の活動の支援
  7) その他、目的達成に必要な活動
   
  会員及び会費
6 1) 所定の入会申込書を提出し、会費を納入したものを正会員とする。
  2)その他本会の目的に賛同し、事業を支持するものを賛助会員とする。
7 会員の種別と額は別に定める。
   
  役員及び機関
8 本会に次の役員を置く。
  1) 会長1名
  2) 副会長若干名を置くことができる。
  3) 運営委員最小1名
  ただし運営委員には事務局長1名、会計1名を含めるものとする。なお、事務局長は運営委員長として運営委員会を代表する。
  4) 任期は1年として再選を妨げない。
9 運営委員は運営委員会を組織するものとし、本会の業務の企画、運営、執行、財産の管理の任に当たる。
10 会長は本会を代表する。会長は総会において選任される。
11 事務局長は
  1)本会の業務を総括し、必要によって会長を代行する。
  2) 運営委員会を代表する。
  3)前年度の運営委員により指名され、総会によって承認される。
  4)当年度の他の運営委員を任命し、これを統括する。
12 会計は本会の財政をつかさどり、年に一度総会において予算と決算を報告しなければならない。
13 運営委員会は事務局長のもとに臨時、必要に応じて会報編集部、広報部、教育部、国際部、図書部、企画部等の事務的機関を置くことができる。
14 会員はいずれかの事務的機関に所属する。
   
  総会及び例会
15 総会は、
  1)本会における最高機関であり全会員で構成される。
  2)年1回年度始めに会長によって招集される。臨時総会を持つことを妨げない。臨時総会は運営委員会の要請によって招集される。
  3)過半数の出席会員によって成立し、委任状を認める。
16 総会は次のことを行う。
  1) 会長の選出ならびに事務局長の承認
  2)前年度の運営委員長によって提出された年間計画及び諸事業の承認
17 例会は本会の実践的活動の場として、学習活動等本会の目的を達成するために定期的に開かれる。
   
  修正
18 本規約の修正は総会の3分の2以上の賛成を必要とする。
   
  附則
19 本会の運営はすべて民主的かつ協調の精神に基づく、裁決の必要ある時は特に定めるものの他は出席会員の過半数の賛同をもって可決される。
20 この規約の実施に必要な細則は運営委員会において決定する。
21 会の住所は会計の住所とする。
22 この規約は2004年総会において本規約の採択手続に基づき採択された日から発効する。
   
  会員の種別と額
1 横浜エスペラント会規約第7条に基づき会員の種別と額を次のとおり定める(1993-01-30)
  維持会員  20,000円
  正会員    6,000円
  家族会員   3,000円
  大学生会員  3,000円
  高校生会員  2,000円
  中学生会員  1,000円
  小学生会員  500円
  賛助会員   (1口)10,000円
  機関紙購読  3,000円
  注1)無職のもので希望する者は、正会員の半額を支払うことにより、正会員と同等の権利を有する。
  注2)家族会員は正会員の家族の一員で、機関紙を受け取らないことを除いて、正会員と同等の権利を有する。
2 事務局長は、都合により所定の会費が納められない者に対して、本人または他の会員が申請する場合、減額を認めることができる。

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